遺産によって異なる相続手続
被相続人が死亡すると、その故人の財産は相続財産(遺産)となります。そして、相続財産(遺産)には、土地・建物などの不動産をはじめとして、不動産にかかわる借地権や借家権、銀行預金や郵便貯金、ローンなどの借入金、他人に貸している貸付金や売掛金、自動車など様々な種類のものがあります。
これらの財産財産(遺産)は、遺言書や遺産分割協議によって各相続人に分けられることになりますが、一定の遺産相続手続きをとらないと実際には相続人のものにはならない、つまり遺産相続の効果が生じない資産も少なくありません。
遺産の種類によって必要となる資料や書類も異なってきますし、もちろん手続きの方法も変わってきます。これらの手続きを遺産相続手続きについてあまり知らない素人の方が適切にすすめていくのはなかなか難しいものです。
大阪相続研究所は遺産・相続・遺言のプロフェッショナル集団です。遺産相続手続きについて分からないことがございましたらお気軽にご相談ください。