相続放棄

担当専門家  司法書士

相続人は、相続開始のときから被相続人の財産に関する一切の権利義務を引き継ぎます。

しかし、相続が開始したからといって、誰もが相続人として相続するとは限りません。

例えば、①プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い、②相続財産がはいってくるよりも、相続争いに巻き込まれたくない、③長男に事業を継がせるので他の相続人は相続放棄する、というようなケースでは、「相続放棄」をするケースもあります。

相続放棄とは、相続人が財産の承継を全面的に否認することです。

相続放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。

相続人にとって相続が開始してから3ヶ月間のことを「熟慮期間」といいますが、この期間に相続財産の調査をしたけれども権利関係が複雑で、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、申立てにより、家庭裁判所はその期間を伸ばすことがでます。

また、この3ヶ月の間にプラス財産に手をつけてしまうと、そのことが「単純承認」とみなされて「相続放棄」できなくなる場合もありますので注意が必要です。

なお、先順位の相続人が全員相続放棄をすると、次順位の相続人が法定相続人となります。たとえば、被相続人の借金が多い場合、第1順位の子全員で相続放棄をした場合は、第2順位の父母や第3順位の兄弟姉妹が代わりに借金を相続することになりますので、第2順位や第3順位の相続人がいる場合は、順次相続放棄の手続をとる必要があります。

プラスの相続財産があるがマイナスの財産もあり、プラスとマイナスのどちらが多いか明確ではなく判断できない場合に、プラス財産の限度でマイナス財産を相続する「限定承認」というケースもあります。

相続放棄もせず、限定承認もしない、すなわちプラス財産もマイナス財産もすべてを相続するというのが「単純承認」です。単純承認には何らの届出は必要ありませんが自分が相続人になったことを知ったときから3ヶ月が過ぎると、当然に単純承認したことになります。また、相続財産の全部または一部を処分したり、相続放棄や限定承認した後で相続財産の全部または一部を隠匿した場合も単純承認になります。

相続人は単純承認したことによって、単純承認の取消し(撤回)はできなくなりますし、その後は相続放棄も限定承認もすることができなくなります。


被相続人の借金があるために相続放棄を検討されている場合は、被相続人の債務整理(任意整理・過払金返還請求)を行うことにより、相続放棄しなくても良くなるケースもございますので一度ご相談下さい。

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相続放棄の期間「3ヶ月」を過ぎていてもあきらめないで!

相続放棄は基本的には相続の開始から3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。

しかし、ケースによっては、3ヶ月以上経ってから、もしくは何年も経ってからでも相続放棄が家庭裁判所に認められたというケースもございます。

ですので、3ヶ月という期間が過ぎてしまっていたとしても、あきらめないで、まずは当研究所へご連絡ください。

また、相続放棄の手続きをご自身でなさる相続人の方もいらっしゃいますが、相続放棄というものは、家庭裁判所へ書類を提出して認められなかった場合には、何度もチャレンジできるというものではなく、実質的に1回きりのチャレンジしか認められていません。

とくに3ヶ月経過後の申述は、慎重に書類を作成して提出しなければ、本来は相続放棄を認められるケースであるのに、結果的に認められなかったということになりかねません。

相続放棄が認められなければ、亡くなられた方の債務や借金、連帯保証人の地位も引き継ぐことになってしまいます。

大阪相続研究所では、相続放棄手続きの実績が豊富な司法書士が対応させていただきます。相続放棄を検討さている方は、まずは一度ご連絡ください。

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