死後事務委任契約

担当専門家  行政書士

死後事務委任契約は、ご本人様から死後の事務処理について依頼を受けた受任者が、委任者であるご本人様の死後の葬儀や埋葬等に関する死後の事務についてとりおこなう契約です。

ご本人様が亡くなられた後にすべての手続きをご本人様に代わって手続してくれる方が身近にいる場合は問題ないのですが、ご家族が遠方に住んでいたり、身寄りのない一人暮らしの高齢者の方は以下のような不安をお持ちではないでしょうか?

死後の病院への精算は?
葬儀・納骨等はどうすれば?
遺品の整理はどうすれば?
家賃や公共料金の精算は?

そういったご要望に応えるための契約が「死後事務委任契約」です。任意後見契約はご本人様の死亡により契約が終了してしまいますので、亡くなった後の事務手続きの支援である死後事務委任契約が必要になるのです。

<死後事務の内容例>

  •  医療費の支払いに関する事務
  •  家賃・地代・管理費等の支払いと敷金・保証金等の支払いに関する事務
  •  老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金等の受領に関する事務
  •  通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
  •  菩提寺の選定、墓石建立に関する事務
  •  永代供養に関する事務
  •  相続財産管理人の選任申立手続に関する事務
  •  賃借建物明渡しに関する事務
  •  行政官庁等への諸届け事務
  •  以上の各事務に関する費用の支払い

これらの死後事務は一般的な相続手続きとは異なりますし、遺言の執行ともまた異なります。

とくに一人暮らしの方などは孤独死なども深刻な問題となっておりますので、死後事務委任契約を任意後見契約や見守り契約と併せて考慮されることは有意義なことであると思います。

任意後見契約は本人の死亡により終了してしまうものなので、もし死後事務委任契約を結んでおかなければあなたの死後、遺体の処理や埋葬まですべての事務が放置されてしまう事になりかねません。

また、行政機関、葬儀社、遺品整理会社、不動産会社など、死後の手続きの窓口は多岐にわたっています。葬儀や遺品整理に関することなど、個別に契約を結んで準備しておくことは可能ですが、各業者にはそれぞれの専門業務以外のことは依頼できないのが現状です。

そのため、見守り契約財産管理委任契約任意後見契約と併せて死後事務委任契約を結んでおくことをおすすめします


お問い合わせ


死後事務委任契約の内容

死後事務委任契約は、必要なものを選択して自由に組み合わせて頂きます。

死後事務委任のなかでどのようなことをしてほしいのか?どんなことをまかせたいのか?じっくりご要望をお伺いしながら決めていきます。

死後事務委任契約費用は下記の通りですが、手数料としてお預かりするもの実費費用が必要となるものがございます。

項目 内容 費用(税別) 手数料 実費費用
死亡届の提出 区役所等に死亡届を提出して火葬許可証を申請受理します。同時に除籍の申請もします。 30,000円 ×
健康保険、年金の資格抹消申請 国民健康保険、介護保険、国民年金、厚生年金等の抹消手続きを行います。 50,000円 ×
病院・介護施設の退院退所手続 施設などから死亡診断書を受け取ります。医療費や入居料の清算などの諸手続きを行います。 50,000円 ×
葬儀の代行手続き ご意向に沿った葬儀を執り行います。会葬者や関係者への連絡を行い、喪主を務めます。 50,000円~200,000円
(葬儀の規模による)
埋葬の代行費用 ご意向に沿った形で墓地などへの埋葬や海洋散骨などを執り行います。 50,000円
住居引渡し手続き 大家さんや不動産管理会社と連絡をとり、家賃の清算とお部屋の引渡のお手続きをします。 50,000円
遺品整理手続 遺品整理会社に依頼して、住居内の遺品を整理撤去致します。形見分けや寄付など希望がありましたら指定先との受渡しの手配もします。 50,000円
公共料金・解約清算手続 水道、ガス、電気等の公共料金やNTT、NHK、新聞などの解約業務と清算のお手続きをします。 10,000円
(1契約につき)
×
住民税・固定資産税の納税手続 納税管理人となり、死亡年度分の住民税や固定資産税などの納税手続きをします。 30,000円
(1件につき)
×
アカウント削除手続 SNSやメールアカウントなどを削除します。
また、パソコン、携帯電話、スマートフォンなどプライベートな情報、データを消去します。
10,000円
(1アカウントにつき)
×
ペット引渡手続 残されたペットを希望先へ連絡して、引き取って頂きます。 50,000円

死後事務委任契約書作成料  100,000円(税別)


お問い合わせ


死後事務委任契約の締結

死後事務委任契約の内容と預託金の金額が決まりましたら、公正証書で死亡事務委任契約書を作成します。

また、死後事務委任契約と同時進行で遺言書も作成します。

見守り契約
財産管理委任契約
矢印
任意後見契約
矢印
死後事務委任契約
遺言執行
相続や遺言に関するお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ

「相続・遺言のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日10:00-18:00(土日祝休み)
メールでのお問い合わせ

    ページトップへ戻る