成年後見制度

担当専門家  行政書士

判断能力が十分でない方々(認知・記憶等に障害のある高齢者、知的障害者、精神障害者など)は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護などのサービスを受けるための契約や介護施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要がある場合であっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。

また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。 そのため、ご本人の判断能力を補うために援助する人が必要になってきます。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援・活動する制度を成年後見制度といいます。

成年後見制度の類型

成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
法定後見は家庭裁判所による審判であるのに対し、任意後見は契約に基づくものです。

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法定後見制度

すでに判断能力が不十分な人に代わって、法律行為をしたり、被害にあった契約を取り消したりする制度です。「補助」「保佐」「後見」の3つに分かれています。

法定後見制度では、援助者である成年後見人等(補助人・保佐人・成年後見人)は家庭裁判所によって選任され、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人をサポートします。

法定後見制度

○補助人ができること

①家庭裁判所が審判した特定の法律行為の代理権
②民法第13条第1項の法律行為の一部の同意権と取消権

○保佐人ができること

①家庭裁判所が審判した特定の法律行為の代理権
②民法第13条第1項の法律行為の同意権と取消権
③上記以外の行為で家庭裁判所の審判があった法律行為の同意権と取消権

○成年後見人ができること

①本人の財産に関する法律行為を代理すること(代理権)
②本人の財産を管理すること(財産管理権)
③本人が行った法律行為を取り消すこと

×成年後見人等ができないこと

①日用品の購入(取消権を行為できないという意味です)
②事実行為(介護そのもの)
③医療行為の代諾
④一身専属権(遺言、離婚、養子縁組、離縁など)
⑤本人の居住用不動産の処分(家庭裁判所の許可が必要という意味)

任意後見制度

任意後見制度とは、今は元気だが、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ代理人(任意後見人)に対して、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を結んでおくものです。

そうすることで、ご本人の判断能力が低下したときに、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、ご本人を代理して契約などの事務をおこなうことになります。

そうすることよって、ご本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能となります。

■任意後見制度の利用方法

【1.3つのパターンから選択】

任意後見制度を利用する場合、3つのパターンがあり、それによって手続きも変わってきます。
任意後見制度のパターン

【2.契約内容の決定】

支援してくれる人を決める

判断能力が不十分になったときに支援してくれる人を誰にするか決めておきます。非常に重要ですので、十分に検討し、信頼できる人にお願いしてください。

契約の内容を決める

契約の内容に基づいて支援がおこなわれます。できること、できないことを十分に話し合い、整理して、契約(=支援)の内容を取り決めてください。

【3.任意後見契約を結ぶ】

移行型(3-1):見守り契約または財産管理委任契約を結ぶ

契約で定めた内容に基づき、支援が始まります。

移行型(3-2)、即効型、将来型、公正証書で任意後見契約を結ぶ

任意後見契約を公正証書で結びます。
任意後見契約を結んだこと、その内容、が登記(※)されます。
※成年後見登記制度:後見人等の権限や任意後見契約の内容などを登記し、公示する制度

【4.任意後見監督人の選任を家庭裁判所へ申立】

移行型、将来型(4-1):後日、判断能力が不十分になったときに、任意後見人の支援がスタート

判断能力の減退

移行型、将来型(4-2)、即効型任意後見監督人の選任申立

<申立できる人>
本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見の受任者

<費用>
収入印紙800円、収入印紙1,400円(登記費用として)、切手3,000円~5,000円程度
鑑定費用(必要がある場合、医師に支払う)5万円~10万円

【5.家庭裁判所による審判】

家庭裁判所は必要性を判断し、任意後見監督人を選任

・審問:必要に応じて家事審判官による事情聴取
・調査:家庭裁判所調査官による調査
・鑑定:医師による鑑定

【6.任意後見契約の効力が生じ、支援スタート】

任意後見契約の内容に基づき、任意後見による支援がスタート

・裁判所が選任した任意後見監督人が任意後見人を監督します。
・任意後見監督人が選任されるまで任意後見契約は発効しません。

<報酬>
任意後見人:契約で定めた報酬額
任意後見監督人:契約内容と本人の資産内容に応じて、家庭裁判所が決定した額

見守り契約
財産管理委任契約

矢印
任意後見契約
矢印
死後事務委任契約
遺言執行

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