相続手続きの流れ

相続の手続きと期限


死亡~3ヶ月

被相続人の死亡・相続の開始

死亡届の提出(7日以内)

被相続人の亡くなった日から7日以内に医師の死亡診断書を添え、市町村役場へ提出。
ほどんどの場合は葬儀会社さんがご遺族に代わって行ってくれます。

通夜・葬儀、初七日法要

現在では葬儀(告別式)と同じ日に初七日法要も執り行う場合が多い。

葬式費用などについて領収書の整理。
遺体搬送から通夜・葬儀に関する費用は、相続財産から差し引いて申告することになるので、領収書などは必ず整理して保管しておく必要があります。

※初七日や法事などのためにかかった費用は相続税を計算する際の「葬式費用」には含まれません。

四十九日法要

忌明けとされる四十九日法要は故人を供養するにあたって大切な節目。遺骨をお墓に埋葬する納骨や納骨式も合わせて行われることが多い。

この四十九日法要のあたりから以下の具体的な相続手続きにとりかかるという相続人の方が多いです。相続手続きは期限が過ぎると権利を失うものもあるので、できるだけ早くとりかかられることをおすすめします。

相続人の確定

相続関係図を作成

被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本などの資料を取り寄せて、相続関係図を作成します。相続人を確定するには、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍をすべて取り寄せる必要があります。

遺言書を探す

遺言書がある場合、公正証書遺言以外は検認手続きが必要です。
遺言書がない場合、遺産分割協議を行います。

財産の調査

相続財産目録の作成・相続財産の評価

故人の遺産を整理します。プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も調査しなければなりません。財産の価値を確認することにより、遺産分割の基準にしたり、相続税の有無を確認したりできます。相続税が発生するようなケースではこの段階で特例の適用ができるか否かの調査・検討が必要になります。

遺産相続方法の決定(3ヶ月以内)

単純承認・限定承認・相続放棄

相続放棄、限定承認は家庭裁判所への手続きで行うことができます。ただし、マイナス財産の存在を知らずにプラス財産に手をつけてしまうと単純承認となってしまい相続放棄できなくなってしまうケースもあるので注意が必要です。

ただし、3ヶ月の期限が過ぎても相続放棄できる場合もありますので、まずは大阪相続研究所にご相談ください。


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4ヶ月

故人の準確定申告(4ヶ月以内)

故人の方が確定申告をしていた場合、1月1日から死亡日までの期間の所得について、相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に確定申告(この場合、準確定申告といいます)の手続きをしなければなりません。

10ヶ月

遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続人全員が参加して、遺産の分割に関する話し合いを行うことです。
遺言書があれば原則としてそれに従いますが、ない場合は遺産分割協議で相続分を決めることになります。

遺産分割協議が整わない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。ここで合意ができれば「調停調書」という名目で遺産分割が決まり、それに従って分割を行います。一方、調停が成立しなかったら、法律に基づき分割を行う審判に進むことになります。

遺産分割の流れ

※相続登記や名義変更などで期限のないものもあります。

相続税の申告・納付(10ヶ月以内)

課税遺産総額が基礎控除を超える場合、相続税の申告が必要になります。特例の適用により納税金額が0円となる場合も申告は必要ですので注意が必要です。

相続税の納付は現金納付が原則です。延納や物納という手続きもありますが要件は厳しく認められない場合もあります。

各相続人の税額は相続人が実際に取得した財産額によって算出されるため、申告期限以内(10ヶ月以内)に遺産分割が整っていることが前提です。もし10ヶ月以内に遺産分割が整わなかった場合にはひとまず法定相続分に従って計算した税額を納付し、後に修正申告をすることになります。

1年

遺留分の減殺請求(1年以内)

遺留分とは、法定相続人が必ず相続することができるとされている最低限の相続分のことをいいます。遺言書などによって遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵した相手に対し1年以内に「遺留分の減殺(げんさい)請求」を行うことができます。

この遺留分減殺請求権は形成権とされており、遺留分が侵害されている者は自分自身が減殺請求してはじめて遺留分を取り戻すことができるのであって、請求しなければ遺贈などを受けた者がそのまま財産を取得することになります。

※兄弟姉妹には遺留分はありません。

3年10ヶ月

相続税の特例適用のための申告(3年10ヶ月以内)

相続税の特例である「配偶者控除の特例」「小規模宅地等の特例」では原則として10ヶ月以内に申告が必要です。しかし、10ヶ月以内に遺産分割協議が整っていない場合でも3年10ヶ月以内に協議が整えば特例の申告をすることができます。

また、相続した不動産を譲渡した場合の所得税の取得費加算の特例は、その譲渡が相続税の申告期限から3年以内に行われた時だけに限られます。

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