住宅ローン等の相続手続き

担当専門家  司法書士、弁護士、不動産コンサルタント

借金も相続財産

住宅ローンは借金であり、マイナス財産です。被相続人の相続財産(遺産)には住宅ローン・消費者ローンのような借金や商売上の買掛金といったマイナスの財産も含まれます。

相続が発生し、相続財産の調査で遺産を調べた結果、プラス財産よりもマイナス財産の方が大きいのであれば、相続放棄するか限定承認をするかを検討しなければなりません。

住宅ローンや買掛金のようなマイナス財産について、相続人が複数人いる場合には各相続人の相続分の割合に応じて承継することになります。例えば、被相続人に200万円の借金があるケースで、相続人が妻と子供2人の合計3人だとすると、連帯保証人になっていない限り、妻は相続分1/2の100万円、子供はそれぞれの相続分1/4の50万円についてのみ返済する義務を負うことになります。

もっとも、金融機関が特定の相続人に支払能力が充分にあると判断すれば、その特定の相続人の債務とできる場合もあるでしょう。その場合は、当然ですが金融機関の承諾が必要となります。

住宅ローンは団体信用生命保険で清算

銀行の住宅ローンや提携ローンを利用する場合、通常、借主はローン契約時に団体信用生命保険に加入することになっています。

団体信用生命保険(通称「団信」)は、住宅ローンの返済途中で死亡したり高度障害になってしまったような場合に、本人に代わって生命保険会社が住宅ローン残高を支払うというものです。

したがって、住宅ローンの借主が死亡すると、団信によって住宅ローンの残高に相当する額が生命保険会社からローンの貸主である銀行に支払われるため住宅ローンは完済されたことになるのです。そのため、住宅ローンの債務は消滅し、相続人が住宅ローン返済の義務を負うことはありません。

ただし、住宅ローンの残債が消えても、住宅に設定された抵当権が自動的に消えるわけではなく、抵当権抹消の手続きは所有者側で行う必要があります。そのために必要となる債務完済を証明する書類や委任状などが抵当権を設定していた金融機関から送られてきますので、これを添付して抵当権抹消の登記を行います。

これに対し、団体信用生命保険が付いておらず住宅ローンの残高がある場合、相続人は住宅ローンの支払義務も他の相続財産と併せて相続してしまいます。この場合、相続人は名義書換をして住宅ローンの返済を継続するか、残債を一括で返済してしまうかを決めなければいけません。

そして、住宅ローンの返済ができない場合は、抵当権が実行されてその住宅が不動産競売に付されることになってしまいます。

なお、抵当権実行による不動産競売では、その価格(競落価格)は時価(実勢価格)よりも低くなるのが普通です。ですので、住宅ローンの返済が厳しいようなら、借入先の金融機関に相談して今後の返済計画を変更してもらったり(リスケジュール)、相続人による不動産の任意売却によって住宅ローンを清算するなどの方法を検討することが必要となってきます。

相続を承認した後に分かった借金はどうなるの?

相続財産の調査によって住宅ローンを含む借金の方が多いことが分かっていれば、相続放棄や限定承認をすればいいのですが、相続放棄や限定承認は自分のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月(熟慮期間)以内に手続きをしなければなりません。

この期間内に相続放棄や限定承認の手続きをとらなければ、相続を承認したものとみなされてしまいます(単純承認)。

悪質な貸金業者のなかには、債務者が死亡しても、熟慮期間が経過するまでなんのアクションもとらずに待って、熟慮期間経過後に相続人に債権の支払いを督促してくる者もいるようです。

とくに被相続人が保証人や連帯保証人になっているような場合は、被相続人の保証人の地位や連帯保証人の地位も相続しますが、相続人がそのことに気づかないことも多く、問題になることが非常に多いのです。

このような場合に判例は「自分のために相続の開始があったことを知ったとき」とは、被相続人の死亡を知ったときではなく、自分が法律上の相続人となったことを知ったときをいい、3ヶ月以内に相続放棄をしなかったのが、「被相続人に相続財産が全くないと信じたためであり、そう信じるについて相当の理由があると認められるときは、借金を含む相続財産の全部または一部の存在を認識したときから熟慮期間(3ヶ月)は起算する」としています。

したがって、このような場合には、借金の存在を知った時から3ヶ月の間は、相続放棄をすることができるのです。

ただし、すでにプラスの財産に手をつけてしまっているような場合では、それが単純承認とみなされてしまいますので、たとえ借金の存在を知らなかったとしても相続放棄をすることができなくなりますので注意が必要です。

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連帯保証人の地位はどうなるの?

保証人とは、債務者が借金を払えない場合に、債務者に代わって支払義務を負うことを約束した者をいいます。また、保証人とよく似たものとして連帯保証人というものがあります。連帯保証人は普通の保証人と違って、債務者に支払いの資力がある場合でも、債務者よりも先に支払の請求や強制執行をされてしまう可能性があるのです(連帯保証人には「催告の抗弁権・検索の抗弁権がない」と言われたりします)。

亡くなった方が誰かの連帯保証人になっていたときは、相続人は、相続を承認してしまったら連帯保証人の立場も引き継ぐことになります。したがって、この場合、債権者から請求があったときは債務を支払わなければなりません。

もちろん、連帯保証人が債務者に代わって債務を支払った場合には、その分を債務者に請求することができます(求償権)。

また、その債務に抵当権などの担保権が付いていたときは、その担保権も債権者に代わって行使(代位行使)することができます。要するに、連帯保証人が債権者に取って代わる形になるのです。

相続人が複数いる場合には、最高裁判所の判例の考え方からすれば、各相続人は、法定相続分に応じて分割された額の債務を相続することになり、その額について、他の連帯保証人と連帯して責任を負うことになると思われます。

根保証人の地位の相続

根保証とは、借金の保証をする際に「極度額」という枠を決めて、その極度額以内であれば次々に発生するすべての債務を保証するという特殊なもので、一般的にはあまり知られていないのではないでしょうか。

例えば、100万円の借金について、極度額1,000万円の根保証人となったとします。そうすると、100万円の借金の保証をしたつもりが、その後に次々と主債務者が借金を重ねると、根保証人は知らないうちに増えた借金を1,000万円の極度額までは保証しなければならないのです。

根保証人の地位の相続については、普通の保証や連帯保証の場合とは別な問題があるのです。根保証人は極度額の範囲内で、継続的な取引によって発生・消滅を繰り返す債務を保証しますが、根保証人が亡くなった後に発生した分の債務についても、相続人が保証しなければならないのでしょうか?

この点について、民法は、貸金等根保証契約について主たる債務者または保証人が死亡したときには、相続人の承諾がなければ元本が確定するとして保証人の死亡後に生じた保証債務について相続人は保証する義務はない、としています(民法第465条の4、3項)

大阪相続研究所では、行政書士、司法書士、弁護士という法律の専門家がおりますので、住宅ローンや借入金などの債務の絡む相続手続きについても対応可能です。また、生前のうちに債務を整理しておけば、残されたご家族やご遺族の方に迷惑をかけなくても済む場合もあるでしょう。

相続放棄や限定承認などの遺産相続手続きについてのご相談は大阪相続研究所へご連絡ください。

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