見守り契約
見守り契約とは、近くでお世話される方がいらっしゃらない高齢の方を定期的に訪問したり電話で連絡することにより、本人の生活状況や健康状態を把握して見守るとことを目的とした契約のことです。単に安否確認をおこなうだけでなく、暮らしの困りごとや心配ごとがあったときには助言などもおこないます。
補助的な契約なので、緊急事態が起きた時でも、本人の代理人的な立場で支援することはできません。
任意後見契約と同時に締結しておくことで、任意後見契約のスタートの時期(家庭裁判所で任意後見監督人の選任をする時期)を見極めてもらうことができる、というメリットがあります。
見守り契約で以下のようなご心配、ご相談に対応できます。
- 遠くに住んでいる一人暮らしの母親/父親が心配
- 実家に帰省するたびに役に立たない高額な買い物をしている
- 一人暮らししているけれど認知症になったときのことが心配
- 身近に法律の専門家がいてくれると思うと安心できる
- 自分の葬儀や死後のことについて考えておきたい
【見守り契約のサービス内容】
■定期連絡・訪問による安否確認
電話やメール等での定期的な連絡で、安否確認をおこないます。
連絡の方法、回数などは適宜ご希望に合わせて変更できます。
高齢者のご家族やご親族に対して定期的に健康状態や生活状況などをご報告することも可能です。
■定期連絡・訪問により暮らしの困りごとや法律に関するご相談
定期的な連絡・訪問を通じて、生活状況や健康状態を把握し、認知症の進行に備えたり、適切な医療サービスが受けられるようサポートいたします。また、暮らしの困りごとや法律に関するご相談を承り、適切な対処方法をアドバイスいたします。
■緊急連絡先の指定緊急連絡先
病院や不動産会社への緊急連絡先として当方を指定していただくことができます。
認知症が進行した場合は任意後見契約、お客様が亡くなった場合は死後事務委任契約・遺言執行など、緊急時には契約内容の変更(サポート内容の変更)を行う必要がありますので、見守り契約は必ずこれらの契約と共に結んでいただきます。
見守り契約単独での契約はできませんのでご了承ください。
【見守り契約のメリット】
- 判断能力が低下した際に、任意後見契約の開始を適切に判断できる
- 悪質な訪問販売などから高齢者を守ることができる
- 高齢者のご家族やご親族に対し定期的に健康状態や生活状況などを報告することも可能なので、高齢者の方の生活状況を把握できる
財産管理委任契約
財産管理委任契約とは、自分の財産の管理やその他の生活上の事務の全部または一部について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するものです。任意代理契約とも呼ばれ、民法上の委任契約の規定に基づく契約です。財産管理委任契約は、当事者間の合意のみで効力が生じ、内容も自由に決めることができます。
財産管理委任契約と成年後見制度の違いは、成年後見制度は精神上の障害による判断能力の減退があった場合に利用できるものですが、財産管理契約はそのような減退がない場合でも利用できるのです。
つまり、すぐに管理を始めなければならない場合、判断能力が低下する前から管理を継続させたい場合、後の死後の処理も依頼したい場合に有効な契約です。
財産管理委任契約の一番の目的は「財産を守ること」です。
ご自身の子供さんや身近な親族が受任者となる場合でも、契約書を作成しておくことにより、受任者としての責任感をもって財産の管理業務をしてくれるでしょう。委任状を必要とする手続きについて財産管理委任契約書に包括的に委任しておけばいちいち委任状を作る必要はなくなるのです。 特に金融機関においては本人確認を厳格化する方向にある為、代理人であることを証明する必要があるので、こういう場合に非常に便利です。
なお、当研究所では、財産管理委任契約の契約書作成については行政書士が担当いたしますが、財産管理委任契約の受任もご要望されるお客様には弁護士が対応いたします。