遺言書が必要なケース

よく「うちにはたいした財産がないから遺言書なんて書かんでもええわぁ~」とおっしゃる方がいます。はたして本当にそうでしょうか?ごく一般的な家庭でも、相続時にトラブルが発生するケースが後を絶ちません。たった一通の遺言書の有無によって、ご遺族の将来が大きく変わる可能性があるのです。

どのようなケースであれ、遺言書を作成しておくほうが安心ですが、遺言書を残しておきたい代表的なケースをあげてみました。

遺言書を残しておきたい代表的なケース

特定の財産を特定の相手に遺贈したい(特定遺贈)場合

「不動産はAに、預貯金はBに」というように特定の財産を特定の相手に譲りたい場合は遺言書を作成しておくべきでしょう。遺言書がなければ思い通りに遺産が分けられない可能性があります。

内縁の妻に遺産を譲りたい

婚姻関係にない内縁の妻(夫)には相続権はありません。
この場合、何も対策をしないでいると内縁の妻に遺産は相続されませんが、遺言書を作成しておくことで内縁の妻にも遺産を譲ることができるのです。

子供がいないご夫婦

夫が亡くなった場合、相続人は妻とともに、夫の父母、または夫の兄弟姉妹になります。
この場合、遺言書がなければ法定相続人どおりの分割か協議による分割となりますが、遺言書を残しておけばそれ以上の遺産を妻に譲ることができます。とくに夫の兄弟姉妹が相続人になるケースでは、兄弟姉妹に遺留分はありませんので、遺言書ですべての財産を妻に相続させることができるのです。

相続人がいないので寄付したい

相続人が誰もいない場合、亡くなった方の遺産は国庫に帰属することになります。
国庫に帰属するなら、特定の団体や施設へ財産を譲りたいと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか?遺言書によって譲ることが可能になります。

面倒をみてくれた長男の嫁に遺贈したい

長男の親を献身的に介護していた長男の奥さんには相続権はありません。長男の奥さんに遺産を譲るには遺言書を作成しておくべきです。

相続人の廃除をしたい

例えば、親に対して暴力をふるったりするような息子がいる場合、その息子の相続権を奪うことができる可能性があります(廃除)。遺言書によって、被相続人を虐待したり、著しい非行があったりした相続人の相続権を失わせたり、または以前行った廃除を取り消すことできるのです。

妻の面倒を見ることを条件に子供たちに遺贈したい場合

遺言書には負担付遺贈と言って条件をつけることができる場合があります。例えば、「Aに甲不動産を遺贈します。そのかわりAは遺言者の妻Bに対し、その生活費として毎月20万円を支払う」というような遺言書を作成します。

未成年の子供がいるため未成年後見人を指定したい場合

遺言書によって未成年者の後見人とそれを監督する未成年後見監督人を指定することができます。未成年後見人がいれば親の代わりとなって未成年者の教育や財産管理などに努めてくれます。

祭祀財産の継承者を指定する

祭祀財産の継承者には、重い責任や費用の負担などを負うのを考慮して相続分を増やすこともあります。遺言書を作成しておけばそれが可能になります。

子を認知したい

「愛人の子がおり認知を求められているが、家族の手前それができない。でも財産は残してやりたい」というような場合、遺言書によって認知することができます。遺言書で認知する場合には必ず遺言執行者を指定しなければなりません。

相続人が多く、兄弟姉妹の仲が悪い

相続人が多かったり、兄弟姉妹で仲が悪いような場合は相続によってもめる典型例と言えるでしょう。今は仲がよくてもまとめる方がいなくなったご家族を想像してみてください。遺言書は残されご遺族がもめないようにすることにも大いに役立つものなのです。

長男に事業を継がせたい

被相続人が事業をされている場合、特定の相続人へ経営権や事業用財産を集中される必要があります。特定の相続人にそれらを集中させないと事業を継続することが困難となるからです。こういうケースでも遺言書が役に立つのです。

自宅以外に分ける財産がない

遺産のほとんどが不動産という場合、相続人の間でもめる可能性がかなり大きいと言えます。不動産は物理的に分けることが難しく、相続人が共同で所有する共有状態になると権利関係が複雑になるからです。もめない相続のためにも遺言書を作成しておきましょう。


上記以外のケースでも遺言書を残しておきたいケースは多くあります。

遺言書を作成して後悔された方には一人もお会いしたことがありません。遺言書はご自身の最後の想いを実現するためのものであり、そして残されたご遺族の間でもめないようにするためのものです。

実務的に相続発生後の手続き面を考えてみても、遺言書がある場合とない場合とでは手続きにかかる負担や労力に雲泥の差があります。遺言書がある場合は、不動産の相続登記や銀行預貯金の解約手続きなどを、遺言書がない場合に比べてスムーズにすすめることができるのです。

遺言書を作成することによって気持ちの整理ができたと言われる方もいらっしゃいます。また、遺言書を作成したからといって遺言書に拘束されるものではなく、遺言書はいつでも撤回可能なのです。

残されたご遺族の方達でもめないためにも、自らの最後の想いを実現するためにも、遺言書を作成されてみてはどうでしょうか?

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