銀行預金・郵便貯金の相続手続き

銀行口座・ゆうちょ銀行口座の相続手続

被相続人名義の預貯金を相続する手続きは、金融機関によって必要書類や手続きが異なるので、非常に面倒な作業となります。窓口で対応した担当者によってもその時々で説明が変わっている場合さえもあるのです。金融機関の担当者が相続手続きに不慣れで、あまり相続のことを知らないがためにこのようなことが起こっているのでしょう。

したがって、窓口で説明を聞いて疑問に思ったことは、なぜその書類が必要なのか、なぜそのような手続きが必要なのかを十分確認することが大切です。

銀行が被相続人死亡の事実を知ると・・・

金融機関の窓口で、被相続人が死亡した事実を告げると、被相続人の口座は凍結されてしまい、それ以後は、適切な遺産相続手続き(遺産分割協議)が進められなければ、相続人といえども自由に預金の出し入れをすることができなくなってしまいます。

金融機関としては被相続人が死亡したことを知った以上、それ以後の払い戻しに応ずることは、本人でないことを知ったうえで払い戻したことになり、後々の相続人間のトラブルの原因をつくってしまうことになるため、金融機関側の防衛措置として口座を凍結させるという対応をとることになります。

理論的には、銀行預金は可分債権であるため、相続があるとその債権は法律上当然に分割され、相続人は各々の相続分に応じて権利を承継すると考えられます。その預貯金については各相続人は銀行に対し、単独で自分の相続分の払い戻しを請求できることになるはずです。

しかし、銀行実務の対応では、払い戻しには応じてくれません。

被相続人が一家の大黒柱で、預貯金の大半が被相続人名義の銀行口座に入金されているといった場合、当座の生活費や葬儀費用にも事欠くといった状況になってしまいます。

銀行にこのような事情を話し、一部の払い出しに応じてほしいと伝えても、銀行では正式な手続きを要求されたり、あるいは相続人全員の同意書を求めてきます。

そのため、実際には被相続人が死亡したことを銀行に隠したまま当座の生活費や葬式費用等の金額を引きおろすこともよく行われます。

しかし、銀行側にすれば死亡の事実を知らずに対応したことになるので銀行側の責任問題にはなりませんが、他の相続人とのトラブルになる可能性が考えられますので、あまりお勧めできません。


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窓口での相続手続きの進め方

被相続人の預貯金のある金融機関の窓口で、被相続人が死亡した事実を告げ、必要書類(相続届)をもらいます。(口座の支店・営業所とは関係なく、全国どこの窓口でも対応してくれます)

また、必要書類、書類の書き方、手続き日程等は金融機関ごとで全て異なりますので、最初に窓口で説明をよく聞くことが大事です。

残高証明を発行してもらう

遺産分割協議をすすめる場合には、被相続人が死亡した日の残高証明を金融機関から発行してもらう必要があります。この段階から、届出者が相続人であることの証明のための戸籍謄本や、被相続人の戸籍・除籍謄本などを求められます。

口座確認も行います

被相続人名義の預金通帳やカードなども必要とされますが、その銀行に預貯金があるのは間違いないが、個人の預金通帳、カード、印鑑などが見つからないというケースがあります。このような場合は、残高確認と同時に口座確認も行う必要があります。

ゆうちょ銀行の場合、他の金融機関と比較して、相続の事務手続きが非常に複雑で時間もかかりますので、残高証明や口座確認に時間がかかる場合もあります。

必要書類

  • 金融機関発行の相続届・依頼書
  • 遺言書もしくは遺産分割協議書
  • 被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍・除籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書に署名捺印した相続人の印鑑証明書
  • その他、その金融機関の所定の書類

銀行預金の相続手続きは非常に複雑であり(とくにゆうちょ銀行)、越えなければならないハードルも多く、相続人の方はご自身で手続きするのは非常に難しくなってきています。銀行預金の相続手続きをすすめる際には窓口で十分に説明をうけることが大切です。

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