遺産分割協議

遺産分割協議書作成

担当専門家  行政書士

遺産分割には、遺言による遺産分割相続人間の協議による遺産分割調停や審判による遺産分割があります。

そして、相続人間の協議による遺産分割のことを、いわゆる「遺産分割協議」といいます。法的に有効な遺言書がない場合には、遺産分割協議で遺産をどのように分割するかを決めることになります。

この場合、被相続人が残した遺産を、
①誰が
②どの資産を
③どれだけ取得するか
といったことがらを一つ一つ決めていかなければなりません。

もしも、相続人が1人なら、その相続人がすべてを相続すれば問題ないのですが、通常は複数の相続人の間で分割するケースがほとんどです。

しかも、そこにそれぞれの希望や思惑が絡んでくるため、これらの利害をすべて調整し、各相続人が納得するようにまとめ上げるのは並大抵の苦労ではありません。私利私欲に走らず、相続財産をどのようにすれば円満に分割できるのか、どうすれば譲渡課税などを発生させることなく各人が納税資金を用意することができるのか、次の相続(二次相続)での税負担をもっとも軽くできるのはどのような分割方法か、などの見地から各人が知恵を出し合うようにしたいものです。

【遺産分割協議のポイント】

①相続人全員の合意が必要

相続人全員の合意がない場合、その遺産分割協議は無効となります。また、一部の相続人や包括受遺者を除外した遺産分割も無効となります。

ですので、遺産分割協議の前提として相続人調査は非常に重要な手続きなのです。

②遺産分割協議の際に協議されなかった遺産が見つかった場合、遺産分割協議書に取扱いの規定が盛り込まれていなければ、その財産に関しては再度、遺産分割協議が必要

③期限は特に定められていない

遺産分割協議には法律上の期限は定められていませんが、早めに協議をしなければ名義変更や相続税の特例の恩恵を受けれないなどの不都合がでてきます。

④遺産分割協議書を作成しましょう

遺産分割協議を行ったとしても、法律上は「遺産分割協議書」を作成する義務はないのですが、作成しておかないと後に、言った言わないの紛争になる可能性がありますので実務上は作成するのが通常です。また、後の手続きで遺産分割協議書が必要になる場合もあります。

【遺産分割の方法】

遺産分割は遺言による相続分の指定があれば指定相続分で、指定がなければ法定相続分によるか協議による分割となります。このとき特別受益や寄与分も考慮しなければなりません。

遺産分割の方法としては、「現物分割」「換価分割」「代償分割」があります。

現物分割

相続ではもっとも一般的に行われている方法で、相続する財産のうち「不動産は長男に」「株式は次男に」「現金と自動車は長女に」といった具合に、一つ一つの財産についてその取得者を決めていく方法です。

財産の現物をそのまま残せるというメリットはありますが、相続分とおりに分けるのが難しいという難点があります。

換価分割

相続財産をすべて売却するなどして、現金に換え分割する方法です。法定相続分どおりに分割したいという場合などの一般的にとられる方法です。

公平な分割が可能であり、現物分割の補てんに使えるのですが、売却の手間と時間がかかり、譲渡益に所得税と住民税がかかる場合があります。

代償分割

相続財産が分割に適さない不動産や自社株などの場合、相続人の一人がその不動産などを自分の相続分を越えて相続し、その超過分についてはその相続人の財産の中から金銭で支払う方法です。

相続人の中に、代償分割できるだけの金融資産を持つ者がいるかどうかなどがポイントとなります。

【注意点】

未成年者、意思能力のない人は遺産分割協議に参加できません!!

遺産分割にあたって未成年者がいる場合は、法律行為ができないため、家庭裁判所に未成年者の特別代理人を選任してもらうための申立てが必要となります。

また、意思能力のない人(たとえば認知症の人)が法定相続人になる場合は、成年後見人選任を家庭裁判所に申し立てて、その後見人が分割協議に参加する必要があります。かりに相続人である長男が後見人になるといったようなケースでは、相続人の立場と後見人の立場で利益相反するため、さらに特別代理人の選任が必要になります。

申立手続きには時間がかかりますので、お早めにご相談ください。


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遺産分割の調停・審判

担当専門家  弁護士

相続人同士の協議が調わなかったり、協議に応じない相続人がいたりする場合には、家庭裁判所の遺産分割調停を利用し、協議の成立をめざすことができます。

調停は家庭裁判所の審判官と、家事調停委員による「調停委員会」の立会いのもとに進められます。

調停手続きでは、調停委員会が当事者双方から事情を聴取したり、当事者に資料等を提出してもらったり、遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで、各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているのかなどの意向を聴取します。

そして、それをもとに調停委員会は調整に努めたり、具体的な解決策を提案したりするなどして、円満に協議を成立させる支援をします。

調停において協議が合意に至れば、合意内容を明記した「調停調書」が作成されます。これに基づき遺産分割をすることができます。

なお、話し合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に審判に移行します。審判とは、家庭裁判所の裁判官が、財産の種類や各相続人の年齢や職業、生活の状況などさまざまな事情を考慮したうえで、分割方法を決めて審判を下します。ただし、実務上は、調停で話し合った事情は考慮されずに審判では法定相続分とおりの分割となるケースが多いようです。

審判には法的拘束力があるので、その内容に従って遺産分割することになります。

この審判の内容に不服なら、2週間以内に「即時抗告」の申し立てを行い、高等裁判所で争うことになります。

【遺産分割の流れ】

遺産分割協議の流れ

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