サービス・料金表

【金額表示について】すべて税別、別途実費が発生する場合もございます。

遺産相続手続きは幾つもの手続きが何重にも重なっており、事案によって必要な手続きや不必要な手続きも変わってきます。また、様々な専門家がかかわりながら手続きが進められていくため、その料金はお客様からすれば非常にわかりにくいものとなってしまっているのではないでしょうか?

当研究所ではブツ切りの画一的なサービスではなく、すべての事案についてオーダーメイドで最適なサービスをご提供させていただいております。

そのため、専門家がお客様の現状とご要望をお聞きして、ご契約をいただく前にお見積もりさせていただき、必ず必要となる料金についてご説明させていただきます。

当研究所ではすべてのご相談に対してオーダーメイドな対応をさせていただいておりますので、ケースによっては必要のない相続手続きもございます。当研究所のサービスプランの中からお客様にとって最適なプランをご提案させていただきます。


相続手続きサポート:200,000円~

・相続人調査サポート: 50,000円~(相続関係説明図の作成含む)
・相続財産調査サポート: 50,000円~(相続財産目録の作成含む)
・遺産分割協議書作成: 100,000円~

相続手続きサポートプランは、相続税の特例を適用しなくても基礎控除額に届かない遺産総額の場合にご利用いただけます。

以下のような場合には、相続税の申告が必要となりますので、次の「相続税申告サポート」をご提案いたします。

  • 小規模宅地等の特例や配偶者控除の特例のような相続税の特例を利用するような場合
  • 遺産総額が基礎控除額を超えるような場合

相続税申告サポート

相続財産の評価を行なって基礎控除額を超えるようならこちらのサポートプランになります。

また、小規模宅地の特例の適用により評価減にできる場合や基礎控除額を超えても配偶者控除の特例を利用して相続税額を減額できるようなケースもありますが、特例を利用する場合には申告をしなければ特例の適用も認められませんので、こちらのサポートプランになります。

大阪相続研究所では相続コンサルタントがプラットホームとなり、行政書士・司法書士・不動産コンサルタント・不動産会社などと連携して業務をすすめるからこそ実現した価格です。

遺産総額
(債務控除前)
標準価格
5,000万円未満 300,000円~
7,000万円未満 400,000円~
1億円未満 500,000円~
1億円以上 700,000円~

※相続人の人数により報酬はかわってきます。
※財産評価等の業務が著しく複雑なときは上記の報酬に加算させていただきます。
※調査、資料収集等に要した日当(日額50,000円)及び旅費、宿泊費、官公庁の書類発行費用等の実費は別途請求となります。
※延納、物納手続きに伴う作業料、修正申告、更生の請求については別途請求いたします。

相続税の申告手続きを担当する税理士によって相続税額は違ってきます。

大阪相続研究所では、相続税の申告手続きを相続税に強い税理士が担当いたします。税額をできるだけ低くなるような遺産分割の方法もご提案させていただきますので、安心してご相談ください。

相続税申告サポートの内容

  • 相続財産調査・評価
  • 遺産分割協議書作成
  • 相続税申告書作成

※このプランは相続人調査についてはお客様ご自身で資料収集していただきます。
相続人調査も依頼される場合、相続人調査サポート(50,000円~)も併せてご検討ください。


お問い合わせ


準確定申告:50,000円

準確定申告は、確定申告すべき者が死亡した場合に必要になります。

その年の1月1日から死亡日までの所得の申告を相続人が代わって行わなければなりません。

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。

しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までの所得を計算して、相続開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。

また、1月1日から3月15日までの間に、被相続人が確定申告をせずに死亡した場合は、前年分も合わせて申告が必要になります。

納める税金を相続人が支払った場合は相続税の債務控除として相続財産から控除することができますが、反対に還付があった場合は相続財産に加算されてしまいます。遺産総額に影響を及ぼす場合もありますので、準確定申告は早めに行なうことをお勧めいたします。

不動産相続手続きサポート:60,000円~(別途登録免許税代)

遺産のなかに不動産がある場合、早期に不動産の名義変更をしなければ後々のトラブルの原因となります。

不動産の名義変更の手続きは、不動産登記の専門家である司法書士が行います。

上記の料金はあくまで目安です。不動産の数や価格によって料金が変わってきますので、正式なご依頼の前に必ずお見積もりさせていただきます。

銀行口座相続手続きサポート:30,000円~/1口座

被相続人が亡くなると銀行口座は凍結されます。その凍結を解除するためには一定の相続手続きが必要です。銀行口座の解約・払い戻し手続きは、銀行ごとに用意する資料なども異なってきます。そのため、銀行預貯金の相続は、不動産の相続よりはるかに面倒で手間がかかるケースも多いのです。

金融機関によって解約の手続も様式もまったく異なるため、一つの銀行ごとに窓口に何度も足を運ばなければなりません。これが銀行の数だけかかります。自分でやろうとすると一つの銀行でも何日も仕事を休まなければなりません。

自動車相続手続きサポート:30,000円~/1台

普通自動車・軽自動車の相続は、相続人の住所地を管轄する運輸支局で手続を行わなければなりません。これは行政書士の専門業務です。個人の方は車を買ったディーラーさん相続手続をお願いしているようですが、普通自動車の相続には戸籍謄本や遺産分割協議書などの書類が必要となりますので、他の相続手続きと一緒に行政書士へ依頼した方が便利です。

簡易相続税シミュレーション:30,000円

相続発生する前、つまり生前のみのサービスとなります。

基本的にヒアリング情報とお客様にご用意していただいた幾つかの資料のみで、相続税が発生するのか、発生した場合はいくらくらいの相続税額になるのかをシュミレーションするものです。

※実際に相続が発生した場合の具体的な相続税額を保証するものではありません

相続放棄サポート:50,000円~

相続放棄をするためには、相続があったことを知った時から3ヶ月以内に手続きをすませなければいけません。ただ、ケースによっては3ヶ月の熟慮期間を経過した後でも相続放棄できる場合がございます。相続放棄をあきらめないで、まずは大阪相続研究所へご連絡ください。

相続放棄サポートプランについては3ヶ月という熟慮期間経過後か否か、前提となる資料がどれだけ揃っているかによって料金も変わってきます。上記金額はあくまで目安ですので、正式なご依頼の前には必ずお見積もりさせていただきます。

遺留分減殺請求サポート:50,000円+減殺して取得する財産価格の3%

遺留分減殺請求は内容証明郵便を使って意思表示することになります。

この場合、ただ単に相続財産に対する遺留分割合だけを主張するのでは相手方が応じてくれない場合もあります。当研究所では遺留分減殺請求の実効力を高めるために前提として財産目録を作成して、具体的な金額を示す方法で遺留分を請求することになります。

※遺留分減殺請求の結果、税務手続きが必要な場合は、税理士による面談をさせていただき別途見積りさせていただきます。

相続コンサルティング:お見積もり

相続コンサルティングは不動産や建築を利用する場合や保険を利用する場合など様々な方法があり、どのような方法を採用するかで必要となる費用や報酬、税金なども変わってきます。

大阪相続研究所ではすべてのご相談に最適なご提案ができるようにオーダーメイドで対策させていただいております。コンサルティング実行の前には必ずお見積もりをさせていただき必要となる料金をご提示させていただきます。

遺言書作成サポート

・自筆証書遺言作成サポート: 50,000円~
・公正証書遺言作成サポート: 100,000円~
・遺言執行者就任: 就任時50,000円
相続発生時 遺産総額の1.5%(最低200,000円)

遺言書作成サポートは、自筆証書遺言か公正証書遺言かで料金が変わってきます。
当研究所では可能な限り公正証書遺言の作成をおすすめしています。また、公正証書遺言を作成する場合には、財産の金額によって公証役場の手数料も変わってきます。

まずは、お気軽にご相談くださいませ。

民事信託:お見積もり

民事信託につては、案件の個別性が強く、事前にヒアリングなどで状況やご希望などをお伺いさせていただきます。

遺言書のみを利用しただけではできなかった相続対策が信託を利用すれば可能になるケースもございます。遺言に信託を組み合わせることでこまかな相続対策をすることができます。

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