相続税がかからない場合/各種遺産相続手続き

担当専門家  行政書士、司法書士

相続税申告以外にも遺産相続手続きはたくさんあります

相続税は発生する割合は全国で4%と言われています。相続税が改正されて基礎控除額が引き下げられる2015年1月からは全国平均で6%になると予測されています。このことは裏をかえせば全国で94%もの相続は相続税がかからないケースということになります。

また、相続税がかかる場合でも相続税申告だけを行なっていればいいのかというとそういうわけではありません。相続税申告以外にも相続の手続きはたくさんあるのです。相続税申告は数ある遺産相続手続きの一つにすぎず、相続税申告以外にも煩雑で大変な様々な相続手続きがたくさんあります。

これらの手続きを放ったらかしにしていると後々に大変なことになりすし、法律的に認められた正当な権利の行使が事実上できなくなってしまうことも考えられます。

ですので、相続税がかからない場合や相続税がかかるが相続税以外の遺産相続手続きが必要な場合はできるだけ早期に相続手続きをされることをおすすめします。

代表的な遺産相続手続き

相続手続きは相続税申告も含めても90種類以上の手続きがあるといわれています。

事案によってすべての相続手続きが必要というわけではありませんが、相続税申告以外の遺産相続手続きで代表的なものといえば、不動産の名義変更、銀行預金の解約・名義変更、株式の名義変更、自動車の名義変更です。

不動産の名義変更

土地や建物など不動産を相続した場合は、「相続による所有権移転の登記」が大切です。

登記は義務ではありませんが、登記簿上の所有者でなければ不動産の売却や担保の設定はできません。

また、登記の書き換えをせずに長期間放置していたために、せっかく成立した遺産分割協議書を紛失してしまい、もう一度作成せざるをえなくなったという事例もあります。不動産を確実に取得するためにも早急に登記手続きをすすめましょう。

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銀行預金の解約・名義変更

被相続人が死亡すると、一部の相続人が勝手に預金を引き出したりすることを防止するために金融機関は預貯金の口座を凍結します。

遺産分割協議が済み、必要書類がそろえば各種手続きは可能となります。但し、金融機関によって用意する書類が異なりますので、金融機関へ事前に確認されることをおすすめいたします。

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株式の名義書換

株式を相続した人は、被相続人に代わって株主になります。

配当の支払いは株主優待を受けたり、株主総会に参加したりするためには名義の書き換えをする必要があります。

手続きは、相続した株式が上場株式であれば、基本的には信託銀行などが株主名簿管理人として株主名簿を管理していますので、そちらに対して名義書換の手続を行ないます。所定の株式名義書換請求書に戸籍謄本などを添付して提出します。

また、証券会社に預けている場合は、証券会社を通じて手続きを進めることになります。

自動車の名義変更

相続財産に自動車が含まれている場合、相続人は相続した自動車の名義変更をしなければなりません。乗り続ける場合も、自動車を第三者に譲渡したり、廃車にする場合も、まずは相続による名義変更を先にしなければなりません。

仮に、名義変更をしないまま相続した自動車を乗り続けたて事故をおこした場合、保険で損害をカバーすることができず、自分の財産で多額の補償をしなければならないといういことになりかねません。早期に遺産相続手続きをされることをおすすめします。

手続きは、新しい所有者の住所地(使用の本拠地)を管轄する運輸支局等で手続きを行います。(軽自動車を相続した場合、軽自動車審査協会にて所有権移転登録を行なうことになります。)

また、所有者が変わる名義変更の場合や、引越しで登録事務所の管轄が替わる場合は、ナンバープレートの交換も必要となります。

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