相続がはじまると、はじめにしなければならない相続手続きがあります。
この3つの手続きは、遺産分割協議をする際にも、相続放棄をする際にも、相続税申告をする際にも、後に続く相続手続きの前提となる相続手続きです。
つまり、これらの基本となる3つの相続手続きは、後にどのような相続手続きを行なっていけばいいかの判断材料となるものであり、この手続きを誤ってしまうと後の手続きがすべて誤ったものとなってしまいます。
また、後の手続き、例えば、不動産の名義変更の際に②の相続人調査で集めた戸籍簿謄本等の資料が必要となってくるなど、後の相続手続きの前提としての基本的な手続きなので非常に重要な手続きとなります。
この非常に重要で基本となる相続手続きは、相続手続き専門の行政書士が対応させていただきます。
大阪相続研究所の行政書士は、相続手続きや遺言書作成を専門とする行政書士であり、相続コンサルタントでもあるので、これらの基本的な相続手続きを進めながら後にどのような手続きを進めていけば良いのかのご提案をすることが可能なのです。
①遺言書の有無の確認
基本となる相続手続きで一番最初にしなければならないのは、「遺言書の有無」の確認です。
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますが、実務では秘密証書遺言はほとんど利用されていません。
公正証書遺言の場合、公証人役場でその存在を確認することができます。
それに対し、自筆証書遺言については、亡くなられた方がどこの保管しているのか分からないケースも多く、その場合は家中を探さなければならない場合もあります。遺品整理する際に遺品整理業者さんに協力してもらうのもいいでしょう。
また、自筆証書遺言の場合は、遺言者が亡くなってから検認手続きを経なければならず、家庭裁判所へ検認手続きの申請をしなければなりません。この検認手続きですが、家庭裁判所へ持っていけばすぐに検認してもらえるといものではありません。
②相続人調査
次に行わなければならないのが、相続人を確定することです。
被相続人については、出生から死亡までの戸籍簿謄本や除籍簿謄本を取得していかなければなりませんが、これがなかなか面倒な作業となります。
相続人の範囲が一家族だけの範囲内におさまるのなら取得する戸籍の数もたいしたことないのですが、兄弟姉妹が多かったり代襲相続や養子縁組が絡んでくると取得しなければならない戸籍の数も膨大になる場合があります。
また、最近の戸籍はコンピューター化されており、かなり読みやすく整理されたものになってきましたが、昔に作成された戸籍には読解が困難なものも多く、素人の方がその戸籍を読み解くのは事実上難しいものです。相続手続きを専門とする行政書士であれば、戸籍の読解も慣れていますので、戸籍収集にかかる時間と手間を考えると行政書士へ依頼した方が良いでしょう。
そして、収集した戸籍をもとに「相続関係説明図」を作成することになります。
③相続財産調査
実際に相続が発生したが、遺産がどこにどれだけあるのかわならない、こんなケースは実は少なくありません。
被相続人が生前に財産目録を作成するなどして、相続人の方がすぐに理解できるようにしていれば問題ないのですが、実際はそういうケースは多くありません。
どこの銀行にどれだけの預金があるのか、不動産をどれだけ持っているのかなどを整理していかなければならないのです。
相続人の方が被相続人の方と同居されている場合や生前から被相続人の財産を管理されているような場合は、遺産を管理されていることもあるのかもしれません。
通常は、不動産であれば固定資産税通知書、預貯金であれば通帳など、有価証券であれば残高証明書等で把握する手がかり見つけていくことになります。亡くなられた方と別居していた場合等で分からない場合は郵便物等から可能性のある金融機関へ照会したりして確認をすることになります。
そして、得られた情報をもとに相続財産目録(遺産目録)を作成します。