相続税

担当専門家  税理士、相続コンサルタント

相続税の仕組みと計算

相続税は、個人が被相続人の財産を相続、遺贈(被相続人の遺言によってその財産を移転すること)や相続時精算課税に係る贈与によって取得した場合に、その取得した財産の価額を基に課される税金です。
※贈与をした人が亡くなることによって効力を生じる贈与(死因贈与)については、相続税法上、遺贈として取り扱われます

相続税を計算するためには、どのような財産に相続税がかかり、どのような財産には相続税がかからないのかを把握する必要があります。

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相続税のかかる財産(相続税の課税対象となる財産)

個人が相続や遺贈によって受け継いだすべての財産が相続税の対象となります。この他にも、相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産や生前贈与で受けた財産の一部等、相続税のかかる財産となるものがあります。詳しくは以下のとおりです。

チェックマーク  相続や遺贈によって取得した財産(本来の相続財産)

個人が相続や遺贈によって取得したすべての財産は相続税の対象となります。その財産とは、被相続人が相続開始の時に所有していた土地、建物、事業用財産、有価証券、現金、預貯金、家庭用財産など、金銭に見積もることができるすべての財産です。

チェックマーク  相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産(みなし相続財産)

相続税法では課税の対象になる財産の範囲を民法よりも拡大して、相続財産ではないものの相続や遺贈によって受け取ったとみなされる財産(みなし相続財産)があります。

例えば、死亡保証金、死亡退職金、生命保険契約に関する権利、定期金給付契約に関する権利等が「みなし相続財産」とされています。

チェックマーク  相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産

相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産についても、相続財産とみなして相続税の課税対象となります。

チェックマーク  相続時精算課税制度の適用を受ける贈与財産

生前に被相続人から贈与により取得した財産で、相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産も相続財産に加えます。

相続税のかからない財産(非課税財産)

相続や遺贈によって取得した財産でも、以下のようなものには相続税はかかりません。

  • 墓所、仏壇、祭具など
  • 宗教、学術、慈善等の公益事業を行うものが取得した財産で、その公益事業に使用するもの
  • 国、地方公共団体、特定の公益法人に寄付をした財産
  • 心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
  • 相続人が受け取った生命保険のうち、一定の金額
  • 相続人が受け取った退職金のうち、一定の金額
  • 香典・弔慰金など

相続財産から控除できる債務、葬式費用

相続時には、プラスの財産(資産)だけではなく、マイナスの財産(債務)も引き継がれます。相続税の計算においては、相続したプラスの財産からマイナスの財産を控除することができます。

チェックマーク  控除できる債務

銀行の借入金、住宅ローン等をはじめとする各種ローンや事業上の買掛金、被相続人の医療費や入院費等の未払金のほか、被相続人の未納の固定資産税や住民税等も控除できます。

チェックマーク  控除できる葬式費用

被相続人の葬式のために使った費用も控除できます。葬式費用として認められるものは、埋葬、火葬、納骨の費用、お寺などへの支払い、葬儀社、タクシー会社への支払い、お通夜に要した費用などです。

なお、墓地や墓碑などの購入費用、香典返しの費用、法要に要した費用などは、葬式費用に含まれません。

相続財産(遺産)の把握と同時に、それぞれの相続財産(遺産)はどのくらいの評価額なのかを知る必要があります。相続財産(遺産)には不動産の他、有価証券・預貯金などの金融資産、家財・書画骨董品などの動産、特許権などの知的財産権など、さまざまなものがあります。

これらの相続財産(遺産)については、相続財産(遺産)ごとに評価方法が決まっていますので、評価方法の詳細については、相続税に強い税理士にご相談することをおすすめいたします。
大阪相続研究所では相続税申告について相続税に強い税理士が担当しておりますので安心してご相談ください。


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相続税の計算方法

相続税を計算するためには、上記のように相続した財産(遺産)にはどのようなものがあり、それはいくらで評価されるか、ということを把握することが必要です。

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次に、相続税がどれくらいかかるかを計算します。相続税は①課税価格の計算、②相続税の総額の計算、③各人の納付すべき相続税額の計算と、順番に計算していくことになります。

①  課税価格の計算

相続や遺贈によって取得した財産の価額を課税標準としています。この課税標準のことを「課税価格」といいます。相続や遺贈によって各人が取得した財産の価額を各人ごとに計算します。

<各人の課税価格の計算>
本来の相続財産 + みなし相続財産 - 非課税相続財産 - 債務・葬式費用 + 3年以内の贈与 + 相続時精算課税制度適用の財産 = 各人の課税価格

<課税価格の合計額の計算>
各人の課税価格 + 各人の課税価格 +・・・・・+各人の課税価格 = 課税価格の合計額

②  相続税の総額の計算

続いて「相続税の総額」を計算します。まずは、課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて課税される遺産の総額を算出します。

<課税される遺産の総額の計算>
課税価格の合計額 - 基礎控除額 (3000万円+600万円×法定相続人の人数) = 課税される遺産の総額

次に、課税される遺産の総額に法定相続分を掛けて、法定相続分に応ずる取得価額を算出します。この計算の特徴は、遺産を実際に相続人の間でどのように分割したかに関係なく、法定相続人が法定相続分どおりに取得したものと仮定して計算する点です。税率や控除額は相続税速算表を利用して計算すると便利です。

<各人の法定相続分による税額の計算>
課税される遺産の総額 × 法定相続分 × 税率 - 控除額 = 各人の法定相続分に応ずる税額

【相続税速算表】

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

※ 平成27年1月1日以後に相続発生の場合の相続税速算表

各人の法定相続分に応ずる税額が算出されたら、これらを合算します。これが相続税の総額です。

<相続税の総額の計算>
各人の法定相続分に応ずる税額 + 各人の法定相続分に応ずる税額 +・・・+各人の法定相続分に応ずる税額 = 相続税の総額

③  各人の納付すべき相続税額の計算

最後に、財産を取得した各人がどれだけの相続税額を納めるのか、という計算を行います。相続税の総額を各人が取得した財産の課税価格で按分します。按分割合は、その人が取得した財産を課税価格の合計額で割って算出します。これが各人の算出税額です。あとは各人ごとの個別の事情により、税額加算や税額控除を行い、最終的な各人の納付すべき相続税額を算出します。

<各人の算出税額の計算>
相続税の総額 × 各人の相続した課税価格/課税価格の合計 = 各人の算出税額

<各人の納付税額の計算>
各人の算出税額 + (該当者)相続税の20%加算 + (該当者)各種税額控除 =各人の納付税額


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相続税の税額控除について

相続や遺贈により財産を取得した人が実際に納める相続税額は、上記の要領で計算した各人ごとの税額から、配偶者に対する税額軽減や未成年者控除などを差し引いた金額になります。主な税額控除と控除の順序は以下のとおりです。

①  基礎控除

定額控除額(3,000万円)+法定相続人比例控除(600万円×法定相続人の人数)」にて計算します。

②  相続税額の20%加算

財産を取得した人が被相続人の配偶者、父母、子以外の場合は、税額控除を差し引く前の相続税額に20%相当額が加算されます。なお、平成15年4月1日以降の相続から、いわゆる孫養子(代襲相続人である孫を除く)についても20%加算の対象となりました。

③  贈与税額控除

相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産がある場合は、その贈与財産を相続財産に加算して相続財産に加算して相続税額を計算することになっていますので、その税額が相続税から控除されます。

④  配偶者に対する税額軽減

配偶者が相続や遺贈により財産を取得した場合は、以下の計算式により算出される軽減額を相続税額から控除できます。

すなわち、配偶者の遺産取得額が法定相続分相当額(相続の放棄があった場合でも、その放棄がなかったものとして計算した法定相続分相当額)以下である場合は、配偶者の相続税額は0円になります。

また、配偶者の遺産取得額が法定相続分相当額(相続の放棄があった場合でも、その放棄がなかったものとして計算した法定相続分相当額)を越えた場合でも、課税価格が1億6,000万円以下であれば、相続税は課せられません。ただし、仮装または隠匿がされていた財産についてはこの特例の対象となりません。

なお、配偶者の税額軽減を受けるためには、相続税の申告書の提出が必要となり、遺産分割協議書等、所定の書類を添付することが必要になります

【配偶者の税額軽減額の計算】
配偶者の税額軽減額  = 相続税の総額 × AまたはBのいずれか少ない金額 / 課税価格の合計額

A=課税価格の合計額に配偶者の法定相続分を掛けて計算した金額又は1億6000万円のいずれか多い方の金額

B=配偶者の課税価格(相続税の申告期限までに分割されていない財産の価額は除かれます)

※1 「配偶者の課税価格」に含まれる財産は次のものになります。

A 申告期限内に遺産分割(遺産の一部分割を含みます)によって取得した財産
B 単独の相続や包括遺贈によって取得した財産(A以外の財産に限ります)
C 特定遺贈によって取得した財産
D 相続税法上、相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産
E 相続開始前3年以内の贈与財産で、相続税の課税価格に加算されるもの

※2 相続税の申告期限までに分割されていない財産であっても、次のⅰ又はⅱに該当する場合には、改めて上記算式により配偶者の税額軽減の計算を行うことができますが、この場合、遺産分割が行われた日の翌日から4ヶ月以内に更生の請求書を提出しなければなりません。

ⅰ 相続税の申告期限後3年以内に財産が分割された場合
ⅱ 相続税の申告期限後3年を経過する日までに財産の分割ができないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4ヶ月以内に分割されたとき(税務署長の承認を受けようとする場合には、相続税の申告期限後3年を経過する日の翌日から2ヶ月以内に、財産の分割ができないやむを得ない事情の詳細を記載した承認申請書を提出する必要があります)

⑤  未成年控除

法定相続人が未成年であり、かつ、相続または遺贈により財産を取得したときに日本国内に住所を有する場合は、その未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき10万円が相続税額から控除されます(1年未満の端数は1年として計算します)。

⑥  障害者控除

法定相続人が障害者であり、かつ、相続または遺贈により財産を取得したときに日本国内に住所を有する場合は、その障害者が満85歳になるまでの年数1年につき10万円(特別障害者は20万円)が相続税額から控除されます(1年未満の端数は1年として計算します)。

⑦  相次相続控除

相続人が取得した財産のうち、その相続開始前10年以内に被相続人が相続により取得した財産で相続税が課されたものがある場合は、相次相続控除として前の相続に係る相続税の一部が控除されます。夫の死亡で相続した配偶者が10年以内に死亡し、子が相続するような場合がこれに該当します。

⑧  相続時精算課税制度による贈与税額

相続時精算課税適用者に相続時精算課税適用財産について課せられる贈与税がある場合には、その人の相続税額からその贈与税額に相当する金額が控除されます。

なお、その金額を相続税額から控除する場合において、なお控除しきれない金額があるときは、その控除しきれない金額に相当する税額の還付を受けることができます。

⑨  在外財産に対する外国税額の控除

外国にある相続財産について、日本の相続税に相当する税金を外国の法令により課された場合、国際的な二重課税を調整するために、外国で課された税額が控除されます。


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相続税の申告と納税

<相続税の申告が必要な人>
被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。但し、小規模宅地等の特例や特定計画山林の特例などを適用することにより課税価格の合計額が基礎控除額以下となる場合には、相続税の申告をする必要がありますので注意が必要です。

<相続税の申告期限>
相続税の納税義務者は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、課税価格や相続税額等を記載した相続税の申告書を被相続人の住所地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

<相続税の納税>
相続税の納税は、申告書の提出期限、すなわち相続の開始があったこと知った日の翌日から10ヶ月以内に、原則として現金で納付しなければなりません。

<相続税の延納>
相続税を納期限までに納付できない理由がある場合には、税務署長の承認を得て納期を延期してもらうことができます。この延納が認められる要件は以下のとおりです。

  • 納付すべき相続税額が、納税義務者当たり10万円を超え、納期限までに金銭で納付することが困難な事由があること
  • 延納税額が50万円未満で、かつ延納期間が3年以下である場合を除き、担保を提供すること
  • 申告期限までに「相続税延納申請書」を提出すること

<相続税の物納>
納税は、現金で納付するのが原則ですが、相続税については一定の場合について物納が認められます。物納は相続財産の大半が不動産であるなど、延納によっても金銭による納付が困難である場合に限り認められています。

物納にあたっては、相続税の申告期限までに所轄税務署長に「相続税物納申請書」を提出します。物納できるのは、以下の財産となります。

  • 国債および地方債
  • 不動産および船舶
  • 特定登録美術品
  • 社債、株式、証券投資信託または貸付信託の受益証券
  • 動産

相続税の計算は相続税法を含む資産税に強い税理士に相談されることをお勧めいたします。相続に詳しくない税理士と相続に詳しい税理士とでは相続税の税額が異なる場合もあり得るからです。

大阪相続研究所では相続税に強い税理士が相続税申告手続きを担当させていただいております。相続コンサルタントがプラットホームとなり提携している各専門家をコーディネートすることによって、相続税だけではない他の遺産相続手続きや不動産コンサルティングの視点をも考慮した提案をすることが可能となり、またその提案を各専門家に適切に伝えることができるようになるのです。

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