遺言執行者

遺言執行者とは、遺言者の死後、遺言の内容を確実に実現してくれる人のことを言います。

遺言執行者は、相続財産の管理や、遺言の執行のためのすべての権利と義務を持ちます。たとえ相続人であっても遺言執行者の活動を妨げてはいけないことになっています。

遺言執行者は必ずいなくてはいけないわけではありません。預貯金の解約や不動産の名義変更などは相続人でも行えますし、相続人だけが相続するような場合では遺言執行者を選任しない場合もあるでしょう。

しかし、遺言執行者にしかできないことがありますので、この場合には遺言執行者を指定しておく必要があります(子供の認知や相続人の廃除および廃除の取消しなど)

また、相続人の一人が遺言執行者になっている場合には、他の相続人から遺産を独り占めしているのではないか?とあらぬ疑いをかけられる場合もあります。

そのようなとき、相続手続きの経験や専門知識を持つ人が遺言執行者になっていれば、遺言内容に忠実かつ公平に手続きを行い、争いを軽減してくれる役割も担ってくれます。特定の相続人が自分の有利になるように取り計らうのを防ぐというメリットもあるのです。

遺言執行者の指定・選任

遺言執行者は、被相続人が遺言書で指定しておく必要があります。遺言執行者の指定を第三者にお願いする遺言書を書くことも可能です。

遺言執行者は相続人に中から指定されている場合もありますし、行政書士や弁護士などの専門家が指定されることもあります。

指定された人がいる場合は、指定された人に遺言執行者を務める意思があるかを事前に確認しておいた方がよいでしょう。遺言執行者に必要な資格はとくになく、複数の人が遺言執行者になるのも可能です。ただし、破産手続開始や後見人開始決定を受けた人はなれません。

遺言書で遺言執行者が指定されていない場合、もしくは指定されていても遺言執行者が就任しない場合には、一定の利害関係人(相続人等)が家庭裁判所に遺言執行者の選任の申立てを行うことになります。

遺言執行者がいるとココが便利!

■ 遺言執行者がいると、預貯金の解約時など普通なら相続人全員の承諾や印鑑が必要なものが遺言執行者1人の対応で済む場合もあります。

■ 相続財産の取り分に対して協議がまとまらず争いになっても、遺言執行者がいると、相続人は相続財産の処分や遺言の執行を妨げる行為をすることができないため、勝手な行動を防ぐことができます。

遺言執行者がいると複雑な手続きがスムーズに進み、相続人間のトラブル防止にもなるのです!!

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