2018年7月、「相続法」について、大きな改正がありました。約40年ぶりとなる改正です。2019年以降、新しい法律が少しずつ施行されることになっています。
施行スケジュール
■2019年1月13日~
・自筆証書遺言の方式緩和
■2019年7月13日までに
・遺言執行者の明確化
・遺産分割等に関する見直し
・遺留分制度に関する見直し
・相続の効力等に関する見直し
・相続人以外の者の貢献度を考慮
■2020年7月13日までに
・自筆証書遺言の保管制度
・配偶者の居住権を保護
遺言が使いやすくなります!!
遺言には主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言はこれまですべての内容を自筆で書くことが必要でした。
しかし、2019年1月13日からは、自筆証書遺言のなかの「財産目録部分」については、自筆でないものも認められることとなりました。例えば、パソコンなどで作成した財産目録でも、遺言としての効力が認められます。
また、2019年7月1日には、遺言執行者の権限を明確に定めた法律が施行されました。執行者が、必要な相続財産の管理その他、いっさいの行為をする権利義務をもつことが明確になりました。
さらに、2020年7月10日には、自筆証書遺言を法務局で保管できる制度がスタートします。これにより各自で管理していたために紛失してしまったり、遺言の存在に気づかれなかったりする問題が解消されることになるでしょう。