相続法大改正!!

令和元年は、遺産相続に関する大きな改正がありました。約40年振りの相続法の大改正です。相続法がどのように変わったのでしょうか?整理してみましょう。

相続法改正の背景

平成30(2018)年7月6日に、改正相続法(「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」)が成立し、同年7月13日に公布されました。今回の相続法の改正は、配偶者の法定相続分の引上げ等がされた昭和55(1980)年以来、実に約40年振りです。そして、令和元年(2019年)7月1日に、改正相続法が本格的に施行されました。

相続法を改正した背景は、次の2つです。

① 少子高齢化が進む社会背景のなか、配偶者に先立たれた高齢者に対する生活への配慮。主に夫に先立たれた妻を想定しています。

② 遺産相続をめぐる紛争防止のための遺言書の利用を促進。

では、具体的にどのように変わったのでしょうか?

1.自筆証書遺言の方式緩和

自筆証書遺言の方式緩和は、平成31(2019)年1月13日に施行されました。

自筆証書遺言は、改正前は、添付する財産目録も含め、全文を自書して作成しなければなりませんでした。つまり、遺言する人がすべて自分で書かなければならなかったのです。

その負担を軽減するために、全文を自分で書かなければならないという要件を緩和して、自筆証書遺言に添付する「財産目録」については自書を要しないとしました。これによってパソコンなどで作成した財産目録でも遺言書としての効力が認められることになったのです

2.相続人以外の貢献を考慮されるようになりました。

たとえば、妻が夫の両親の介護をした場合を考えてみましょう。

これまでは、介護された夫の両親が遺言書を残すなどしておかなければ、妻の介護が遺産相続の際に法律上考慮されることはありませんでした。この場合、妻は相続人ではないからです。

 しかし、法律施行(2019年7月1日)以降は、相続人以外の親族が被相続人の療養看護等を行った場合、一定の要件のもとで相続に対して金銭の支払いを請求できることになります。

 ただし、注意しなければならないのは、これは相続人以外の被相続人の親族が、無償で被相続人の療養看護等を行なった場合に限られることです。また、被相続人から直接相続できるわけではなく、遺産相続は相続人だけで行われます。

 つまり、療養看護等を行った相続人以外の親族は、相続人に対して金銭請求をすることになります。介護などの貢献について実質的に公平を図ろうというものです。

3.遺産分割前の預貯金の払戻し制度

2019年の7月1日から「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」が始まりました。これは、亡くなった人の葬儀費用などを、故人の銀行口座から150万円以内という上限付きで引き出すことができるものです。

通常、金融機関は、口座名義人が亡くなったことがわかると、口座を凍結してしまいます。この口座凍結は、遺族による遺産分割協議が完了し銀行口座の相続手続き(解約もしくは振込)を経なければ解除されません。

そのため実務の世界では、残された遺族が、葬儀費用などを引き出せずに困ってしまうという問題がありました。金融機関に口座名義人が亡くなったことが知られる前に葬儀費用分だけを引き出しておくのも一つの方法ですが、それも凍結されてしまった後では全相続人が集まって遺産分割協議を経て銀行口座の遺産相続手続をしなければどうしようもありません。

「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」は、そういうときに、上限付きではありますが、口座からお金を引き出せるという制度です。

ただ、実際にはどれぐらい使える制度なのでしょうか?

 遺産分割前に預貯金の払戻しを受けられるとしても、金融機関での手続きは結構大変で、必要とされる書類は、被相続人(故人)の除籍謄本(出生から死亡までの連続した戸籍謄本)や相続人全員の戸籍謄本など、遺産相続手続きに必要とされる書類とあまり変わらない程度の書類が必要となります(金融機関によって異なる場合がありますので手続きの詳細は金融機関にお問い合わせください)。

経験がある方にはお分かりでしょうが、「故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本」を集めるには、手間と時間がかかります。さらに、相続人が多い場合は相続人全員の戸籍謄本を集めるのも大変です。

また、この制度では、「150万円が上限」とされていますが、正式には次のような式で計算をします。

「相続開始時の残高 × 1/3 × 払戻しを行なう相続人の法定相続分」

相続人が長男と次男の2人で、口座の残高が600万円だとします。この場合、長男が単独で払戻しができる額は、次のようになります。

600 万円 × 1/3 × 1/2  =  100万円

上記のように必ず150万円が引き出せるわけではないので注意しましょう。

4.持戻し免除の意思表示の推定規定

遺産分割を考える上で、共同相続人の中に被相続人から特別の財産を譲り受けていた者がある場合、相続人間の不公平が生じないように「特別受益」というものがあります。

遺贈を受けたり、生活の資本としての贈与を受けた場合などが特別受益にあたりますが、この場合、原則として、その価額を遺産に持ち戻した上で、各相続人の相続分を算出することになります。

しかし、被相続人が「持ち戻しをしなくて良い」という意思表示をしていた場合には持ち戻しをせずに各相続人の相続分を算出することになります。これを「持ち戻し免除の意思表示」といいます。

今回の民法改正で、「持ち戻し免除の意思表示に関しての推定規定」が設けられたのです。

① 婚姻期間が20年以上の夫婦間であること

② 配偶者に対して居住用不動産の遺贈又は贈与

この場合には、遺産分割において「持ち戻しをしなくて良い」という被相続人(故人)の意思表示があったものを推定されて、原則として遺産分割を行う際には持ち戻し計算をしなくてもよいことになりました。

5.遺留分制度に関する見直し

遺留分とは、一定範囲の相続人に対して、被相続人の財産の一定割合について相続権を保障するものです。被相続人がこの割合を超えて生前贈与や遺贈をした場合には、これらの相続人は、侵害された部分を取り戻すことができます。この権利を遺留分侵害額請求権といいます(改正前は「遺留分減殺請求権」といわれていました)。

遺留分減殺請求権では、贈与や遺贈を受けた財産そのものを返還するという「現物返還」が原則で、金銭での支払いは例外という位置づけでしたが、改正後の遺留分侵害額請求権は、金銭請求に一本化されたのです。

遺留分減殺請求権を行使すると、遺留分権者と遺贈等を受けた者との間で複雑な「共有」の状態が発生してしまっていました。不動産が共有状態になると単独で共有物の変更(処分を含む)・管理(賃貸借契約の設定や解除等)ができなくなってしまいます。その結果、不動産の管理や運営に支障をきたしてしまいます。

そこで、遺留分侵害額請求権から生ずる権利を金銭債権化し、遺留分侵害額請求権の行使により共有関係にならないようにしたのです。

なお、遺留分侵害額請求を受けた人が、金銭を直ちに準備することができない場合には、裁判所に対し、支払期限の猶予を求めることができるようになりました。

6.令和2年に施行される制度

令和2年4月1日には、配偶者の居住権を保護する権利(配偶者居住権、配偶者短期居住権)が、令和2年7月10日には、法務局(遺言書保管所)で自筆証書遺言を預けることができる制度を規定した遺言書保管法が施行されます。

今回の相続法改正によって、遺産相続手続きは大きく変わってと言えます。とくに生前対策の一つである相続対策(相続税対策ではない)の部分で遺言者や配偶者の保護があつくなったと言えるのではないでしょうか?

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